成年後見制度とは、
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
成年後見制度の種類には以下の通り
①任意成年後見制度・・・任意に後見人を選べます。ご家族など。意思能力があるうちに契約します。
②法定後見制度・・・家庭裁判所で後見人を任命します。任意でご家族などは選べません。
成年後見制度のメリット・デメリット
【メリット】
・詐欺や不要な契約の防止につながる。※法律行為を取り消せる。
・預貯金の管理ができ、使い込みも防げる。
・介護施設との契約ができる。
・不動産の処分ができる。※家庭裁判所の許可が必要。
・相続手続きを進めることができる。
・保険金の受け取りができる。
【デメリット】
・成年後見人に報酬を払う必要がある。※ご本人が亡くなるまで費用が発生します。
・手続きに手間がかかる。
・財産を親族の思うように使えるわけではない。
・親族間でトラブルになるケースがある。
・財産を運用・処分しづらくなる。※資産がマイナスになる可能性がある行為はできない。
・弊所でのサポート
- 成年後見制度を利用するにあたっての必要書類の収集
- 任意後見契約書作成の相談にのること
- 成年後見人に就任すること
成年後見制度の事務的な業務は上記となりますが、皆様のご相談内容は千差万別なため、一概にこうですよとは申し上げれません。
別に家族信託制度などもありますので、個々のご相談内容によってベストなものをご用意させていただきます。
後見制度は、契約後のご対応が大切となりますので、しっかりと未来を見据えたサポートを実施します。