相続手続きについて
・相続の手続について
相続が発生した場合、様々な手続きが必要となります。期日も決められたものがありますので注意が必要です。
【期日があるもの】
(7日以内) ・死亡診断書の受け取り ・死亡届の提出 ・火葬許可証の取得 ・埋葬許可証の取得
(10日以内 ) ・年金受給者死亡届(報告書)の提出
(3か月以内) ・相続放棄、限定承認
(4か月以内) ・亡くなった方の準確定申告
(10か月以内 ) ・相続税の申告、納付
( 1年以内 ) ・遺留分侵害額請求
( 3年以内 ) ・生命保険の受け取り ・相続した不動産の名義変更
その他、期日が無いものについても、できる限り早く手続きをしておいたほうが、あとあと困ることを回避できます。
特に、銀行口座が凍結されている場合、預金が引き出せなくなるため、遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成が急務となります。
・弊所のサポートについて
弊所では、上記手続きをスムーズに行うためのサポートをしております。
相続手続きは、ご自分で行うことも可能ですが、遺産分割協議書の作成に多くの手間がかかることから、弊所へサポートをご依頼になる方が多数いらっしゃいます。
ご相談いただけましたら、手続き全体の流れをお伝えしますので、ご自分でされるか、弊所へご依頼されるかをご検討してください。
遺言書について
・遺言書の種類
遺言書の種類には以下の4つの種類があります。
①自筆証書遺言
②自筆証書遺言(遺言書保管制度)
③公正証書遺言
④秘密証書遺言
それぞれの特徴は以下の通りになります。
①自筆証書遺言
【メリット】手軽に作成できて費用がかからない。
【デメリット】無効になりやすい。紛失しやすい。発見されないリスク。隠蔽・破棄・変造されるリスク。検認が必要。
②遺言書保管制度
【メリット】手軽に作成できて費用が安い(3,900円)。隠蔽・破棄・変造されない。検認が不要。
【デメリット】自筆証書遺言なので無効になりやすい。
③公正証書遺言
【メリット】公証人が関与するため無効になりにくく、争いの種になりにくい。公証役場で原本を保管してくれるので、 紛失・隠蔽などのリスクがない。発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)。検認が不要。
【デメリット】費用と手間がかかる。証人が2人必要。
④秘密証書遺言
【メリット】誰にも遺言の内容を知られない。
【デメリット】無効になりやすい。発見されないリスク。検認が必要。費用と手間がかかる。証人が2人必要。
遺言書にはそれぞれメリット・デメリットが存在しますが、弊所では②か③をお勧めしています。相続人が多い場合や、法定相続分とは違う分割をされる場合は、③の公正証書遺言をお勧めします。多少の手間がかかっても、あとあとのトラブルのことを考えておきましょう。
・弊所のサポートについて
弊所では、遺言書全般のサポートをしております。
遺言書の作成を検討されておられる方は、ご自分で悩まれるよりも、弊所へご相談ください。
遺言書の作成から証人2人の手配まで弊所にてサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。